大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和37年(ネ)709号 判決

もつとも、亡順三延滞分については、控訴人らにおいて各その相続分に応じて前認定の如き各金額の債務を承継したにすぎないこと前説示のとおりであり、また、昭和三一年一月一日以降同三五年六月末日まで坪当り一カ月七円の割合による賃料(五四カ月分)合計金五万七六四五円にすぎないに拘らず、被控訴人の前示内容証明郵便による催告金額は、各控訴人に対し亡順三延滞分として金六万三八四〇円、控訴人ら延滞分として金八万二〇八〇円、合計金一四万五九二〇円と表示されていること前顕甲第四号証により明らかであるけれども、同時に同号証の催告書には、「本催告書による延滞地代について若し計算上の過不足あると思料される時は通帳等を持参の上、御説明下さい。私方において納得すればその金額を受領致します。」とも記載されていて、前記表示金額を固執する趣旨でないことが明らかにされているから、前示催告は表示金額の如何に拘らず、正当賃料額の範囲において適法な催告としての効力を生じたものと解するのが相当であつて、控訴人らの過当催告の抗弁は採用できない。

(鈴木禎 川添 山田)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!